相続税 のお悩みはこのように解決
亡くなった人に継続して所得があった場合
相続する人が、 亡くなった人の所得を 1月1日から死亡した日までを計算して、 相続の開始があったことを知った日の 翌日から4か月以内に申告と納税を しなければなりません。
この被相続人の確定申告を 準確定申告といいます。