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相続税 のお悩みはこのように解決

相続税をできるだけ安くしたい。

相続税の計算にあたり、
次の場合には特例があります。
この特例に当てはまる場合には、
相続税を一定の割合で減額できます。

配偶者の
税額軽減

小規模宅地の
評価減

特定事業用
資産の特例

法定相続分または課税価格
1億6,000万円までの財産
を相続しても相続税がかか
りません。
マイホームの土地建物を
相続した場合、240㎡
までは価格の評価額を
80%減額できます。
一定の取引相場のない株式
等を取得した場合、
その株式にかかる相続税が
減額される制度です。

相次相続
控除

未成年者
控除

障害者控除

短期間に相次いで相続が続
くとき、相続税額から一定
金額を差し引くことができ
ます。
相続人が未成年者のときは、
相続税額から一定の金額を
差し引くことができます。
相続人が障害者のときは、
相続税額から一定の金額を
差し引くことができます。

贈与税額
控除

これらの特例について詳しくは
こちらでご覧ください。

→このような場合には
相続税が大幅に軽減できます。

贈与税と相続税の二重課税
を防止するために設けられ
ている制度です。