相続税 のお悩みはこのように解決
相続税をできるだけ安くしたい。
相続税の計算にあたり、
次の場合には特例があります。
この特例に当てはまる場合には、
相続税を一定の割合で減額できます。
配偶者の |
小規模宅地の |
特定事業用 |
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法定相続分または課税価格 1億6,000万円までの財産 を相続しても相続税がかか りません。 |
マイホームの土地建物を 相続した場合、240㎡ までは価格の評価額を 80%減額できます。 |
一定の取引相場のない株式 等を取得した場合、 その株式にかかる相続税が 減額される制度です。 |
相次相続 |
未成年者 |
障害者控除 |
短期間に相次いで相続が続 くとき、相続税額から一定 金額を差し引くことができ ます。 |
相続人が未成年者のときは、 相続税額から一定の金額を 差し引くことができます。 |
相続人が障害者のときは、 相続税額から一定の金額を 差し引くことができます。 |
贈与税額 |
これらの特例について詳しくは |
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贈与税と相続税の二重課税 を防止するために設けられ ている制度です。 |