財産の評価は誰がどのように決めるの?
相続財産といっても、いろいろなものが
あります。
相続税の申告では、財産の評価が決まら
ないと税額が計算できないため、
財産を正確に評価することはとても
たいせつです。
財産によって評価の基準や算出方法が違って
きますので、次の方法をご参考にしてください。
財産の評価方法
預貯金 | 銀行の普通預金・郵便局の通常預金は通帳の残高が そのまま評価額になります。 定期預金や定額貯金は、現時点で解約した場合の 元金と利息の合計額です。 |
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株式 | 上場株式は本日の終値で評価。 (他の方法もあります) 未上場の株式は税理士などの専門家に依頼して 評価額を出してもらいます。 |
利付公社債 | 上場株式は本日の終値で評価。 (他の方法もあります) 未上場の株式は税理士などの専門家に依頼して 評価額を出してもらいます。 |
割引公社債 | 市場価格で評価。 市場価格がないときは、発行価格に相続開始日 時点の償還差益分を加えた額となります。 |
建物 | 固定資産税評価額で評価。 都道府県の税事務所や市区町村役場の固定資産課で 確認できます。 |
宅地 | 市街地は路線価で評価。路線価は、税務署や国税庁 のHPなどで閲覧できます。土地の形状によって、 路線価に一定の補正率をかける必要があります。 市街地以外は、倍率方式で評価。 倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけ て計算します。 |
財産の評価(特に土地)では、税務署と見解の相違
が生じることもあります。
おおまかなものでなく財産を1円単位で正確に評価
したい場合には、経験豊富な専門家に依頼すること
をおすすめします。
ご相談はお気軽に当相談所にご連絡ください。