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財産の評価は誰がどのように決めるの?

相続財産といっても、いろいろなものが
あります。
相続税の申告では、財産の評価が決まら
ないと税額が計算できないため、
財産を正確に評価することはとても
たいせつです。

財産によって評価の基準や算出方法が違って
きますので、次の方法をご参考にしてください。

財産の評価方法

預貯金 銀行の普通預金・郵便局の通常預金は通帳の残高が
そのまま評価額になります。
定期預金や定額貯金は、現時点で解約した場合の
元金と利息の合計額です。
株式 上場株式は本日の終値で評価。
(他の方法もあります)
未上場の株式は税理士などの専門家に依頼して
評価額を出してもらいます。
利付公社債 上場株式は本日の終値で評価。
(他の方法もあります)
未上場の株式は税理士などの専門家に依頼して
評価額を出してもらいます。
割引公社債 市場価格で評価。
市場価格がないときは、発行価格に相続開始日
時点の償還差益分を加えた額となります。
建物 固定資産税評価額で評価。
都道府県の税事務所や市区町村役場の固定資産課で
確認できます。
宅地 市街地は路線価で評価。路線価は、税務署や国税庁
のHPなどで閲覧できます。土地の形状によって、
路線価に一定の補正率をかける必要があります。
市街地以外は、倍率方式で評価。
倍率方式は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけ
て計算します。

財産の評価(特に土地)では、税務署と見解の相違
が生じることもあります。
おおまかなものでなく財産を1円単位で正確に評価
したい場合には、経験豊富な専門家に依頼すること
をおすすめします。

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