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相続税 のお悩みはこのように解決

生前にもらった財産にも
相続税はかかるのか。

亡くなった日(相続開始)の前3年以内の
贈与は相続財産になります。

従って、相続対策のため事前に行なった贈与が、
その後3年以内に相続開始となってしまうと、
贈与されたものも相続財産ということになります。

前に納めていた贈与税はどうなるの?

評価相続時精算課税制度で、事前に納めた贈与税は
相続税がかからない場合には精算されて還付されます

しかし、相続開始前3年以内に通常贈与をし、贈与税を納めた場合には
相続税がかからない場合にも
納めた贈与税は還付されませんので注意ください。

「相続」と「贈与」について
詳しくはこちらでご覧ください。

相続税と贈与税の違い→