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相続税 のお悩みはこのように解決

相続人の間でどのように分割するか
決まらないが、申告が必要か。

相続税の納付金額は遺産分割が確定しないと
決まりません。
申告書の提出期限に遺産分割が間に合わない場合は、

ひとまず法定相続分にしたがって
遺産分割をしたとして
相続人それぞれが相続税を納めます。

その後、正式に遺産分割ができたら、
納めた相続税の過不足を
相続人の間で精算するようにします。

遺産分割(協議)とは?

遺言があればそれに従い、遺言が無い場合には、相続人間の話し合いに
よって遺産を分割します。
また分割する財産の割合は民法の定める法定相続分が基準になります。
以上のことをふまえたうえで、
相続した財産を具体的にどのように分けるか?を話し合うのが
「遺産分割協議」です。

遺産分割協議は

法定相続人の全員一致でなければ成立しません。
つまり、一人でも反する人がいれば成立しないということになります。

また、相続人としての地位に疑問のある人(婚姻外の子など)がいた場合、
それを無視して遺産分割協議をしたりすることがありますが、
後日その人が相続人であることが確定すると協議は無効になってしまいます。

逆に言えば、相続人の全員の合致があれば、どのような遺産分割でも良い
ということになります。

遺産分割については、難しい問題が起きることもあります。
また、遺産分割がきちんとできないと、優遇規定が受けられ
なくなったり、不動産の名義変更ができなくなるなど、後で
困ってしまうこともたくさんあります。

お困りのことがありましたら、
お気軽に当相談所にご相談ください。